源泉所得税について教えてください。
最近、
新規に会社を設立し、
その関係で行政書士さんにお世話になりました。
後日その行政書士から請求書が届いたので、
請求書に記載通りの報酬額を支払いました。
しかし、
しばらくしてから、
その行政書士から源泉所得税が控除されていないのではないか?
と言われました。
よく解らないので教えてください。
① 行政書士など、
○○士みたいな資格者に報酬を支払うときは、
源泉所得税を控除して支払わなければいけないのですか?
国税庁のHPのタックスアンサーでは、
10%の源泉所得税を控除して翌月10日までに納付するような事が記載されていましたが、
今回の行政書士への支払報酬(会社設立への報酬)も源泉所得税を控除すべきものに該当しますか?
② 源泉控除を忘れ、
翌月10日までに納付しないと、
どうなりますか?
何か罰則はありますか?
今回の場合、
4月10日までに納付すべき源泉所得税だったと思われますが、
これから(納付期限経過後に)納付してもいいのでしょうか?
③ そもそも税務署に事前に「給与支払事務所等開設届」という書類を提出する必要があったのでしょうか?
未提出の場合、
これから提出してもいいのでしょうか?
税金のことなどよく知らないので、
どなたかご存知の方、
教えてください。
日時:2010/05/09 17:19 Yahoo!知恵袋